原始定款紛失
先日、いつもお仕事を頂いている会社から、「原始定款を紛失したので、再発行してほしい。」というご依頼を頂きました。
原始定款の再発行は、認証した公証役場でお願いするのですが、今回は、認証した公証役場もわからないとの事だったので、法務局に、設立登記時の申請書類添付の原始定款が無いかを確認したところ、保管されているとの事だったので、早速、閲覧に行き、認証公証役場を特定できました。
大阪法務局では、現在、平成26年度以降のものが保管されているようです。
早速、認証した公証役場へ行き、再発行して頂きました。
因みに、定款は、会社法により保管が義務付けられています。また、再発行できるのは原始定款なので、設立以降、目的追加などで定款を変更している場合は、議事録等を併せて保管する必要があります。