サビ管の要件例外(レアケース)
今回は、サビ管研修要件の例外の話です。
旧カリキュラム(H31.3迄)のサービス管理責任者等研修を修了済みの者については、R5年度末までは、サービス管理責任者として配置が可能です。
ここでいうサービス管理責任者等研修とは、次の2つです。
- サービス管理責任者研修
- 相談支援従事者初任者研修(2日課程)
通常は、この2つの研修修了証をもって、サビ管研修要件を満たしている事を証明します。
さて、先日からずっとサビ管募集していたお客様が、やっとサビ管を獲得できたという事だったので、書類を頂き確認していると、相談支援従事者初任者研修(2日課程)の修了証がありませんでした。
ご本人に確認すると、茨城県のサービス管理責任者等研修では、サービス管理責任者研修の修了証のみ発行され、相談支援従事者初任者研修(2日課程)の修了証は発行されていないと言うのです。
そんな事があるのでしょうか?
不安に駆られ、大阪市の福祉局に確認に行き、窓口の方に色々確認してもらう事1時間半程、なんと、ご本人の仰る通り、茨城県の旧カリキュラム(H31.3迄)のサービス管理責任者等研修では、相談支援従事者初任者研修(2日課程)の修了証は発行しておらず、サービス管理責任者研修の修了証に含まれている事が確認できました。
お客様は、「これで、問題なく、サビ管としての採用が出来る」と、喜んでおられました。
ところで、何故、サビ管や児発管を資格として整備しないのでしょうか?
資格証として誰が見てもわかるものになれば良いのに、と、思う今日この頃でした。