サービス管理責任者等研修制度の改正

先日投稿した「サービス管理責任者等研修制度の見直し案」が、改正適用されたようです。

内容は、案そのままといった感じですね。

改正内容

①実践研修の受講に係る実務経験(OJT)について

現行制度上、実践研修の受講にあたって必要な実務経験Ⓐ(OJT)については、基礎研修修了後「2年以上」の期間としており、これを原則として維持しつつ、一定の【要件】を充足した場合には、例外的に「6月以上」の期間で受講を可能とする。

【要件】※①~③を全て満たす必要あり

①基礎研修受講時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件Ⓑ(相談支援業務又は直接支援業務3~8年)を満たしている。

②障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する。(具体的には以下のいずれかのとおり)

  • サービス管理責任者等が配置されている事業所において、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務(※)を行う。
  • やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いている事業所において、サービス管理責任者等とみなして従事し、個別支援計画の作成の一連の業務を行う。

(※)利用者へ面接の上アセスメントを実施し、個別支援計画の原案を作成し、サービス管理責任者が開催する個別支援会議へ参加する等。詳細については今後周知予定。

③上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行う。

施行日前の実務経験Ⓐ(OJT)の取扱い及び届出の方法等、詳細については今後整理した上で周知予定。

②やむを得ない事由による措置ついて

やむを得ない事由(※)によりサービス管理責任者等が欠いた事業所について、現行制度上、サービス管理責任者等が欠いた日から1年間、実務経験(3~8年)を有する者をサービス管理責任者等とみなして配置可能であるが、これに加え、当該者が一定の【要件】を充足した場合については、実践研修を修了するまでの間(最長でサービス管理責任者等が欠いた日から2年間)サービス管理責任者等とみなして配置可能とする。

(※)「やむを得ない事由」については、「サービス管理責任者等が退職、病休など事業者の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、当該事業所にサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合」である。

【要件】※①~③を全て満たす必要あり

①実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務3~8年)を満たしている。(現行と同じ)

②サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修を修了済みである。

③サービス管理責任者等が欠如する以前からサービス管理責任者等以外の職員として当該事業所に配置されている。

厚生労働省 サービス管理責任者等に関する告示の改正について

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000157158.html#230630

まとめ

今回の改正で、期待される「サビ管急増」となるのでしょうか。

そもそも、サビ管や児発管を視野に入れていた方は、実務経験Ⓑから2年前に基礎研修受講している方が多いかと思いますし、それが最短ルートです。

実務経験Ⓑを満たしていて、基礎研修を受講していない方、これを潜在サビ管と表現して、この潜在サビ管が、「6月でいいなら、目指してみるか。」となるのを期待しましょう。