サービス管理責任者等研修制度の見直し案
AB多機能事業所の指定申請代行させていただいているお客様ですが、なかなかサビ管さんが採用できないらしく、当初のオープンを延期する事になりました。
その他の事業所さんでも、深刻なサビ管不足、耳にします。
このサビ管不足で悩んでる事業所さんには、朗報になるかもしれない、制度見直し案がでています。
見直し案
OJTの短縮
基礎研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT2年以上)(※1)について、基礎研修受講開始時において既に実務経験者(※2)である者が障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業務(※3)に従事する場合は、「6ヶ月以上」とする。
※1 現行の実務経験(OJT)は、障害福祉サービス事業所以外の施設等での障害児者への支援業務も算定可能。
※2 相談支援業務又は直接支援業務に3~8年従事している者。
※3 サービス管理責任者等が配置されている事業所において、基礎研修修了者が個別支援計画の原案の作成までの一連の業務に従事する場合や、やむを得ない事由によりみなし配置されたサービス管理責任者等として個別支援計画の作成の一連の業務に従事する場合を想定。
やむを得ない理由による措置の延長
やむを得ない事由(※)によりサービス管理責任者等が欠如した場合、欠如後1年間は研修の修了状況に関わらず、実務経験要件を満たす者をサービス管理責任者等とみなして配置することを可能としている従来の措置に加え、基礎研修修了者については、個別支援計画の作成に関して一定の知識・技能等を習得していること、事業所内でのサービス管理責任者等の養成を進める観点から、以下のいずれの要件も満たす者について、当該者が実践研修を修了するまでの間に限り、サービス管理責任者等とみなして配置可能(最長2年間)とする。
・実務経験要件を満たす者であること
・サービス管理責任者等の欠如する以前から当該事業所に配置されている者であって、かつ、欠如時に既に基礎研修を修了しており、実践研修の受講に向けたOJTを実施中である者
※「やむを得ない事由」について、「サービス管理責任者等が退職、病休など事業者の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、当該事業所にサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合」である旨を周知徹底し、自治体における適切な運用を図る。
厚生労働省 サービス管理責任者等研修制度についてhttps://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001063301.pdf
この改正により、直ぐにサビ管不足が解消するかと言えば疑問がありますが、多少なりとも、事業者さんのプラス材料になれば良い事です。