事前協議
就労移行支援や就労継続支援といった事業を始めるには、本申請(新規指定申請)の前に、福祉局と事前協議が必要になります。
この事前協議で、以下の書類等を提出して、物件要件や人員要件を、確認していただく事になります。
- 事前協議書
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 組織体制図
- 経歴書
- 平面図
- 採光・換気の基準を満たしていることが確認できる書類
定款目的、協力医療機関、損害賠償保険、建築確認済証・検査済証、消防法確認、採光換気、サービス管理責任者等、一通りの要件がここで確認できます。
この事前協議を経て、いよいよ本申請の書類作成になります。