定款作成
先日、就労継続支援AB多機能型の事業所を開設するお客様の法人設立手続きをさせて頂きました。
障害者福祉サービスの事業者指定を受けるには、法人格が必要です。
今回は、株式会社を設立する事となったので、定款認証が必要なります。
定款作成時は、色々な点に注意をしなければいけないのですが、ここでは、障害者福祉サービスに関してです。
※以下、大阪市のHPより引用です。
「定款」および「寄付行為」について
事業者指定を受けるには、法人格が必要です。
法人の定款及び登記する「事業」の目的については、申請時において、実施する事業に即した内容が記載されていることが必要です。
具体例については次のとおりです。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービス事業」
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業」
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく移動支援事業(もしくは地域生活支援事業)」
「児童福祉法に基づく障がい児相談支援事業」
「児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業」等
なお、就労継続支援A型事業を行う場合は、専ら社会福祉事業を行う法人でなければならないため、それ以外の目的が記載されていないことが要件となります。
※法律名称が旧法でないことなどを確認してください。
上記のような目的を記載しないといけないのは、直感的にもわかりやすいと思います。
ポイントは、赤字の「就労継続支援A型事業を行う場合は~要件となります。」の部分です。
そのまま捉えると、「飲食業」や「不動産業」などの社会福祉事業以外の目的が記載されていないこととなります。
では、A型は「飲食業」や「不動産業」を営んではいけないのでしょうか?
答えはNOです。
定款目的に、「専ら社会福祉事業を行う法人」となるように、テクニックを使って記載することで、「飲食業」や「不動産業」も営めます。
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