訪問系
居宅介護
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う
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居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
【対象者】
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること
(1)障害支援区分が区分2以上に該当していること
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
・「歩行」「全面的な支援が必要」
・「移乗」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「移動」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排尿」「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排便」「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行う(日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。)
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重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。(日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。)
【対象者】
障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれかに該当する者
1次のいずれにも該当する者
(1)二肢以上に麻痺等があること
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
2障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
※平成18年9月末日現在において日常生活支援の支給決定を受けている者に係る緩和要件あり。
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行う
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視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。
【対象者】
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
※障害支援区分の認定を必要としないものとする。
行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う
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知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。
【対象者】
障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う
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常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。
【対象者】
障害支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、次のいずれかに該当する者
日中活動系
短期入所
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う
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居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。
【対象者】
<福祉型(障害者支援施設等において実施)>
(1)障害支援区分が区分1以上である障害者
(2)障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
<医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)>
遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者等
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う
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病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。
また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。
【対象者】
病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者
(1)障害支援区分6に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(2)障害支援区分5以上に該当し、次の1から4のいずれかに該当する者であること。
1 重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者
2 医療的ケアの判定スコアが16点以上の者
3 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の者
4 遷延性意識障害者であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の者
(3)(1)及び(2)に準じる者として市町村が認めた者
(4)改正前の児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設に入所した者又は改正前の児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する(1)及び(2)以外の者
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する
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障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。
【対象者】
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
(1)障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
(2)年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
(3)生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた者
[1]障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)
[2]法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
[3]平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者
[4]新規の入所希望者(障害支援区分1以上の者)
施設系
施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う
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施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。
【対象者】
(1)生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である者
(2)自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者又は通所によって訓練を受けることが困難な者
(3)特定旧法指定施設に入所していた者であって継続して入所している者又は、地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により通所によって介護等を受けることが困難な者のうち、(1)又は(2)に該当しない者若しくは就労継続支援A型を利用する者
(4)平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所していた者であって継続して入所している者