日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います(通所)
①児童発達支援センター(児童福祉法第通所43条)
通所利用障害児への療育やその家族に対する支援を行うとともに、その有する専門機能を活かし、地域の障害児やその家族の相談支援、障害児を預かる施設への援助・助言を行います(地域の中核的な支援施設)
②それ以外の事業所
もっぱら、通所利用障害児への療育やその家族に対する支援を行います
【対象者】
集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児